平成14年3月31日をもって「最高限度額」が定められていた税理士報酬規定は廃止されました。
今後は、依頼を受けた税理士は、依頼内容に応じ、依頼者との合意の上個別に税理士報酬を取り決めるようになります。
具体的な税理士報酬につきましては、依頼する税理士に直接お尋ねの上、正式な契約書を取り交わすことをお勧めします。
 なお、お電話等で税理士報酬をお問い合わせになる場合は、
(1) 業種
(2) 事業内容
(3) 資本金の額
(4) 従業員の数
(5) 年間売上規模、処理仕訳数等の取引情報
(6) 依頼する業務の内容等
  を整理の上ご相談下さい。

※申告納税制度の円滑かつ適正な運営のため、税理士業務は無報酬(無償)であっても税理士でない者がこれを行うことは、法律により禁じられております。